神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

子育てのこと、日々のこと、趣味のこと、たまにマジメなことを綴ります

確定申告③

こんばんは、税理士のいいだです。

今日は寒かった、風が強かった。

 

1つ当たり10万円以上のもの(消費税の免税事業者なら税込、課税事業者で税抜き経理なら税抜き)を買った場合は、全額を経費にすることはできず、決められた耐用年数に応じて計算された減価償却費だけが経費になります。

青色申告の場合は1つ当たり30万円未満なら年間合計300万円まではその年の経費にできます。29万円のものを10個買ったら、合計290万円経費に算入できます。

500,000円の業務用冷蔵庫を6月1日に買った場合、冷蔵庫の耐用年数は6年、償却率は0.167なので、500,000×0.167×7ヶ月÷12ヶ月=48,708円。500,000万円全額と経費とすることはできず、48,708円だけが経費になります。

翌年は500,000×0.167=83,500円が経費になります。

耐用年数表

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/06.pdf