神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

子育てのこと、日々のこと、趣味のこと、たまにマジメなことを綴ります

医療費控除

こんばんは、税理士のいいだです。

あっと言う間に年末ですね。

ところで、医療費控除って知ってますか?

1月1日から12月31日までに支払った医療費(薬代、歯医者、通院にかかった交通費なども含みます)の合計が100,000円を超える方は、医療費控除を受けることができます。

残念ながら、1年間で医療費を100,000円払ったら税金が100,000円減るというわけじゃないんです。

また、健康保険から受け取る出産の一時金、生命保険から受け取る入院給付金などは支払った医療費から差し引かないといけません。

例えば1年間で医療費を620,000円支払った、出産一時金を420,000万円受け取ったら、医療費は620,000-420,000=200,000円。

200,000円-100,000円=100,000円。100,000円を超えた部分が控除の対象で、税率10%の人なら控除額100,000円×10%=10,000円が還付されます。

 

総所得金額(サラリーマンなら給与所得控除後の所得)が2,000,000円未満の人(サラリーマンなら額面給与3,116,000円未満)は医療費から引く金額が、総所得金額の5%になります。

額面年収3,000,000円のサラリーマンの方の年間の医療費が200,000円の場合、200,000円-96,000円(額面給与3,000,000の給与所得控除後の所得は1,920,000円、1,920,000×5%=96,000)=104,000円が控除の対象、税率が10%なら104,000円×10%=10,400円が還付されます。

 

大事なポイントです

・医療費控除は年末調整ではできない、確定申告をする必要があります。

・医療費の領収書をとっておかないといけない。

・対象となる医療費の例です

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今年はよく病院にかかったという方は、医療費の領収書を集めて集計してみて、100,000円を超えていたら、医療費控除を受けましょう!