神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

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美術品の減価償却

こんばんは、税理士のいいだです。

マジメな話の連投です。

先日お客さんに美術品の減価償却について質問をいただいたので、調べてみました。

平成27年1月1日以後取得する美術品について取扱いが変わりましたね。

 

26年12月31日以前に取得した美術品については

書画骨とうは原則、減価償却資産に当たらない

「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」は、書画骨とうに該当

「美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」は原則、書画骨とうに該当

書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のものについて、減価償却できる

となっていました、ちょっと高い有名作家の絵画などは減価償却資産ではないということだったんですね。

それが27年1月1日以後は

美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ通達の改正を行いました。
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
 なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

100万円未満のものは原則減価償却資産、100万円以上なら原則非減価償却資産ですが、ロビーなどに飾るなど展示用に取得したら減価償却資産ということですね。

ちなみに耐用年数は

1) 室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
  例えば、金属製の彫刻
(2) 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
  例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)

ということです。

 

僕は昔美術の先生に、あんたは学校一絵描くのが下手やって言われたくらい美的センスが無いので、美術品の良し悪しは全くわかりません。