神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

子育てのこと、日々のこと、趣味のこと、たまにマジメなことを綴ります

マイナンバー制度

こんにちは、税理士のいいだです。

昨日も夜テニスをして、腰痛がさらにひどくなりましたが、懲りずにやって行こうと思います。

さて、今日はマジメな話です。

いよいよマイナンバー制度が始まりますね。

マイナンバー制度は、住民票を有するすべての個人に対して1つのマイナンバーを付し、企業等に対しては法人番号を付して、共通の社会基盤としての番号を活用することにより、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として導入されるものです。

行政側としては、行政機関が保有・管理している個人情報同士をマイナンバーを使って検索したり、ひも付けしたりすることができ、情報のやり取りが容易になります。

国民側としては行政機関等への各種手当の申請、確定申告書への住民票等の書類の添付の必要が無くなり、住民票等をコンビニで取得できるようになります。

平成27年10月以降に住民票を有するすべての個人と法人に特定の番号が付されます、この番号は1人1番号で重複することなく、また再使用もされません。個人については10月以降に住民票がある住所に自身のマイナンバーが記された通知カードが郵送され、法人については本店に書面が郵送されることになっています。

通知カードには住所、氏名、性別、生年月日が記載されていますが、顔写真がないので、単独で身分証明はできません。28年1月以降本人の申請により顔写真入りの個人番号カードの交付を受けることができ、この個人番号カードは身分証明書として利用できます。運転免許証を持っておられない方は身分証明書として利用する場面が多くなると思います。

マイナンバーの利用範囲は社会保障、税、災害対策ですが、今後金融分野、医療分野に拡充される予定です。マイナンバーが預金通帳とひも付くことになりますので、マイナンバーの管理には細心の注意が必要です。身分証明書として利用する場合はマイナンバーの部分にシールを貼っておくなど他の人に知られないように工夫が必要かもしれませんね。