神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

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実質所得者課税

こんにちは、税理士のいいだです👓

 

飲食店(ホステス業)に係る事業所得が営業許可等の名義人に帰属するか、実質経営者の「ママ」に帰属するかの裁決で、審判所は「ママ」に帰属すると認定。

飲食店の営業許可等の名義人は税務調査で事業所得の無申告を指摘され期限後申告をしたが、その後飲食店の収益は本人に帰属せず、実質経営者の「ママ」に帰属するとして更正の請求をしたが、更正の請求が認められなかったため審判所に審判請求をした。
審判所は事業の実質の経営者は誰かという実質所得者課税の原則を踏まえ、営業許可等の名義だけではなく、資産や資金の調達・管理、利益の管理、従業員の雇用等の諸事情を総合的に判断すべきで、この飲食店の運営は「ママ」が行っており、営業許可等の各契約の多くが「ママ」の依頼によるもので名義人は依頼に応じただけ、名義人は事業収益を享受しておらず、この飲食店の所得は「ママ」に帰属するものと認定した。

 

 

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