神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

子育てのこと、日々のこと、趣味のこと、たまにマジメなことを綴ります

個人事業開業、副業

こんばんは、税理士のいいだです。

 

6月になったので、皆さんの役に立ちそうなことを書いていきます。

 

個人で事業を始めた、または会社員をしながら副業を始めたら、まずは住んでいる場所(書類を出して事業所の住所とすることもできる)を管轄する税務署に、開業届と青色申告の届を出しましょう!

開業届は事業の開始等の日から1か月以内に提出してくださいとなっています、出し忘れても罰はありませんが、出しておきましょう。

書き方は以下の通りです。

 

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開業・廃業に伴う届出書の提出の有無というところで、青色の届を出していなければ無に〇、消費税に関する課税事業者選択届出書というのは、個人事業なら通常は開業年と翌年は消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)にはならないんですが、建物を建てるとか、車を買うとか、多額の消費税を支払う場合は、その年に消費税の課税事業者になれば建物や車を買ったときに支払った消費税の還付を受けれらるときがあります、還付を受けたいから課税事業者になります、というときに提出する書類です。これを出していれば有に〇します。

給与等の支払の状況の専従者というのは同じ財布で生活している家族のことです、奥さんとかに仕事を手伝ってもらって給料を払う場合は専従者給与の届を提出すれば、仕事に対する正当な額の給料は事業の経費にできます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無については、正社員、アルバイトを雇って給料を支払えば、給料の額に応じた所得税を預り(これを源泉所得税と言います)、税務署に納付しなければいけません。原則は4月支払分の給料の所得税は5月10日までという風に毎月納付しなければならないんですが、雇用している人数が10人未満で納期特例の申請書を税務署に提出すれば、1から6月分をまとめて7月10日に、7から12月分をまとめて翌年1月20日に納めればいいということになります。これを出していれば有に〇です。

専従者と納期特例の申請書の書き方はまた次回に。

 

青色申告の届出は任意です、出すか出さないかは本人の自由です。

青色には色んな特典があって例えば複式簿記で記帳(会計ソフトに入力)すれば65万の控除が受けられます。

副業をしている人は要注意で、たまにネットでもの売ってますくらいだと雑所得になり控除を受けることができません。事業所得なら控除を受けられるんですが、事業所得と認めてもらうには、その副業だけでも食べて行けるくらいの収入があり、反復して事業を行う必要があります。

65万の控除は所得税率が10%なら65,000円の所得税が減り、税率が一律10%の住民税も65,000円減ります。130,000円の税金が減るなら、税理士に50,000円で確定申告を頼んでも得しますよね!

書き方は以下です。

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簿記方式は複式簿記でないと65万円の控除が受けれません、エクセルで簡単に集計というのはダメです。

備付帳簿名は、会計ソフトに入力すれば総勘定元帳ができます。その他何か帳簿を備え付けていれば該当するものに〇してください。

28年分で青色の特例を受けるには開業から2ヶ月以内(1月15日までに開業したら3月15日まで)に税務署に提出する必要があります。提出期限にはご注意を!

 

字が汚くてすいません。