神戸中山手 キン肉税理士いいだの子育てブログ

子育てのこと、日々のこと、趣味のこと、たまにマジメなことを綴ります

確定申告②

こんばんは、税理士のいいだです。

ほんとは先に書いた方がよかったんですが。

青色申告承認申請書は出しましたか?

平成27年1月15日までに開業した方は27年3月15日まで、27年1月16日以後開業した方は1月16日開業なら初日不算入で1月17日から起算、2月以内は応当日の前日で3月16日までに提出しないといけません。3月16日が土曜日の場合は翌々日の3月18日、3月16日が日、祝日なら翌日の3月17日が提出期限です。

26年以前から事業をされている方は27年は青色申告することはできません、28年3月15日までに届出すれば28年分から青色申告することが出来ます。

青色申告には主に以下の特典があります

青色申告特別控除

・青色専従者給与

・貸倒引当金

・純損失の繰越しと繰戻し

特別控除には65万円の控除と10万円の控除があり、65万円の特別控除を受けるには複式簿記のルールに従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付しなければいけません。複式簿記のルールに従って手書きやエクセルで記帳するのはなかなか大変なので会計ソフトに入力することになると思います。

複式簿記のルールに従って記帳されていない場合は控除は10万円のみになります。

青色専従者給与は届出書に記載された金額以内であれがいくら支払っても経費に認められます(どう考えても給料が高すぎる場合は認めれらません)。

白色申告は「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」と書かれています、複式簿記での記帳の必要はないので、エクセルで集計してもOKです。

白色申告でも事業専従者控除という青色専従者給与と同じようなものがありますが、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ一人につき50万円(事業所得が低い場合で配偶者が専従者の場合は事業所得÷2と86万円のいずれか低い金額)だけが経費として認められます。

白色申告では赤字を翌年度に繰り越せません。

現状白色だが、会計ソフトに入力してる、エクセル集計もけっこう面倒なので会計ソフトに入力しようと思ってる方は青色申告の届を提出することをおすすめします。